1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号
現行郵便法の第六條は、職務執行中の郵便遞送人等に對しては、渡津、運河、道路、橋梁等における通行錢を請求できない。又何時でも渡津の出船を求めることができるという規定でございます。
現行郵便法の第六條は、職務執行中の郵便遞送人等に對しては、渡津、運河、道路、橋梁等における通行錢を請求できない。又何時でも渡津の出船を求めることができるという規定でございます。
即ち、現行郵便法で認められておりますところの、職務執行中の郵便遞送人等が、道路に障害があつて通行し難い場合に墻壁とか又は欄柵のない宅地、田畑その他の場所を通行できる特權、或いは事故に遭つた場合に他人に助力を求めることができる特權、及び通行錢を支拂らないで渡船を利用し、橋梁等を通行し、又は何時でも渡津のために出船を求めることができる特權は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認
すなわち現行郵便法で認められていますところの業務執行中の郵便遞送人等が、道路に障害があつて通行しがたい場合に、墻型または欄柵のない宅地田畑その他の場所を通行できる特權も從來はありました。事故に遭つた場合に他人に助けを求めることができる特權もあります。